アイ・サポート(アイサポート)は、産業カウンセラー・キャリアコンサルタントとして、職場いじめ等のご相談からセミナー・カウンセリングのご提供をしている特定社会保険労務士グループです。(東京都文京区)

一人で悩まないで!よくあるご相談

このようなご相談をお受けします!

キャリア・カウンセリング、労働法相談、心の相談など、ワーク・ライフ・バランスを決めて男女共に充実した職業生活が送れるよう、「働くこと」をめぐる様々な悩みや疑問に対してのご相談をお受けいたします。

※ご相談に関しましては、別途報酬(料金)が発生いたします。あらかじめご了承ください。

相談例

今の仕事にやりがいがない

子供を産みたいけど、仕事と子育ての両立ができないのではと不安

派遣か? 正社員か? で迷っている

思ったより、管理職は辛い

社会復帰したいが自信がない

職場で私が無視されています・・なぜ私だけが・・・

キャリアアップするにはどうしたらいいか

ちょっと聞いて!「職場のセクハラ・パワハラ」

報酬についてはこちら
会員になるには、どうしたらいいのでしょうか。
まずは、「初めての方はこちらへ」にてお問い合わせください。(お急ぎの方は電話でも受け付けております。)

メール確認後、「お申し込みのご案内」メールを送らせていただきます。

メール到着後、3日以内に指定の口座へお振込みいただき、振込み確認が出来次第、下記をお伝えします。
(1)会員ID・パスワード(会員様専用ページ用)
(2)会員No.

ニックネームをお考えいただき、お知らせください。
※不明な点がございましたら、お問い合わせください。
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会員になると、どんなメリットがありますか?
法人契約の場合は、ご契約を頂いた会社にID番号を差し上げ、従業員に知らせていただきます。従業員はそのID番号にてセクハラ・パワハラ・仕事上の悩み等なんでも書き込みご相談を受けることができます。

外部に相談窓口を持つことにより従業員の心理的圧迫感を取り払い安心して相談していただくことが出来ます。

一方相談内容に対しましては、速やかな対応が必要と判断したときは即時に報告します。それ以外は個人名は出さず、相談の傾向・問題点を定期的に集計・分析してご報告いたします。その際、必要に応じて対策のご相談にも応じます。

個人契約の場合も同様に、入金後、正式に会員として登録されますと、会員ID番号により、個人のニーズに応じて仕事と生活の相談や心理的悩みの相談に対応いたします。
 
当然のことながら、個人に関するプライバシーの保護と個人情報保護の守秘義務は履行いたします。会員になっていることも外部に知られることはありません。

セミナー・ワークショップは6人以上から受けます。
個人カウンセリングもお受けいたします。
職場における諸問題についてのご相談はどんな些細なことでも結構です。
 
報酬(料金)については、「アイ・サポート案内」をご覧ください。
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料金はいくらかかりますか?
「アイ・サポート案内」のページで、「報酬(料金)について」のご案内をしております。
不明点がございましたら、お問い合わせください。
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インターネットで相談したら、いつ回答をもらえるのでしょうか。
ご相談内容にもよりますが、3日以内にはご連絡させていただきます。
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職場でのいじめや、個人的な相談でもいいのでしょうか。
もちろんです。
社内での人間関係でお悩みでしたら、ご相談ください。
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社員教育のセミナーやカウンセリングをお願いしたいのですが・・
各種セミナーや研修、カウンセリングのご提供をしております。
また、事業主さまの相談解決のご支援もしております。
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会社の総務担当者にセクハラの相談をしたら、あなたが悪いといわれました。
このままでは納得いきません。どうしたらよいでしょうか?
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育児休暇を取りたいと会社に申し出たら、辞めてほしいといわれました。なぜ辞めなきゃいけないのですか?
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入社3年目です。有給休暇はうちの会社では6日間と言われました。友人にきいたらそんな筈はないといわれました。どうなんでしょうか?
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会社の経営をしています。「安全配慮義務」って何ですか?
「会社を相手に裁判を起す」というとどんなイメージが湧くでしょうか?この場合の裁判とは民事訴訟のことです。「安全配慮義務」という言葉は、1970年代に判例から確立した民事上の概念です。
過重労働や精神的ストレスが引き金となり、「うつ病」や「過労自殺」など「心の病気」が争われて、高額な損害賠償額が支払われる、それだけではない、会社のイメージもダウン、争いの時間が拘束される、優秀な人材も集まらない・・・リスクを抱えて社会問題化しているのを使用者である「あなた」は、どのように見ているのでしょうか?
業務上の事故や災害が発生すれば使用者の責任が問われます。使用者は刑事責任の他に民事上の責任も問われることがあるのです。この「責任」の法的根拠が安全配慮義務なのです。責任を問われる使用者とは経営者や管理者である「あなた」なのです。
管理者とは工場長、部長、課長であっても現場の権限を任されていれば「履行補助者」となり責任を追及されるのです。
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